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Toggle*本ページは、Picturesque Levant (運営者:木村菜穂子) が、第三者による虚偽情報・誤情報に対して事実関係を整理し、閲覧者の誤認を防ぐ目的で掲載しています。
以下の虚偽・誤情報が一部サイト・SNS上で確認されています。
・ヨルダンで有罪判決を受け強制送還されたという情報
・禁錮刑および罰金刑が言い渡されたという情報
・当方のブログのタイトル「月の砂漠」およびブランド名「Picturesque Levant」が他者のブランドの無断使用であるという情報
結論
ヨルダンでの有罪判決や国外退去の事実は一切ありません。
過去の入国記録・ブログ記事等の証拠があります。
誤情報の混同や類似名称サイトにもご注意ください。
虚偽情報の反証
私は 7 年に渡るヨルダン生活を終えた後も定期的にヨルダンに出入りしており、お客様のアテンドも継続して行っています。
証拠として以下をご覧ください:
参考:メディア掲載実績
私の活動は、これまで複数の公的メディア・報道機関でも紹介されています。
Crea Traveller(文藝春秋社)
NHK World「アジアで花咲け!なでしこたち」
書籍『アジアで花咲け!なでしこたち2』(たかぎなおこ著)
Newsweek 日本版(公式寄稿)
Pen(CCCメディアハウス)
詳細は、 お客様の声・メディア掲載にてご覧いただけます。
先使用権について
当方が所有するブログ『月の砂漠-ヨルダンから』は 2008 年 9 月より運営しており、当該ブランド名の使用についても先に発信しておりました。該当のウェブサイトは 2009 年 7 月にドメインを取得しており (Whois で確認済み・当該情報は記録として保管中)、これにより私の方が先に活動・情報発信を行っていたことが明らかです。
証拠として以下をご覧ください:
必要であれば、情報の更なる詳細を公開することができます。
「月の砂漠」という名称について (事実関係の整理)
1. 著作権について
「月の砂漠」は1923年に発表された童謡の題名として広く知られています。この作品の著作権はすでに消滅しており、現在はパブリックドメインに属します。そのため、「月の砂漠」という名称そのものに著作権上の独占権は存在せず、誰でも自由に使用することができます。
2. 商標登録について
日本の特許庁データベース(J-PlatPat)によると、「月の砂漠」という商標は以下の内容でのみ登録されています。
• 商標登録番号:第 5154771 号
• 出願番号: 商願2008-002609
• 権利者: 株式会社六花亭
• 区分: 第30類(菓子類・食品等)
• 登録日: 2008年7月25日
この登録は菓子分野 (第30類) を対象としたものであり、レストラン、旅行業、ブログ、ツアーサービスなどの領域には適用されません。
3. 他者による商標登録の有無
現在のところ、特許庁データベースで確認できる範囲では、「月の砂漠」または「Tsukinosabaku (ツキノサバク)」をレストラン名義や旅行関連サービスとして登録している事例はありません。したがって、「当ブランド名を無断使用された」あるいは「当社が商標権・著作権を保有している」といった主張には、法的根拠が確認できません。
4. まとめ
• 「月の砂漠」という名称には著作権上の制限はなく、誰でも使用可能です。
• 商標としては株式会社六花亭が第30類(菓子)で登録していますが、旅行・飲食・ブログ分野には影響しません。
• 他の個人・法人による商標登録は確認されていません。
※本記事は 2025 年 10 月時点の特許庁公開データ (J-PlatPat) に基づいています。
「Picturesque Levant」名称に関する重要なお知らせ
類似ドメインや Picturesque Levant という名前を使っているレストランについて確認されていますが、事実関係についてまとめた こちらのページをご確認ください。
皆さまへのお願い
他サイトの情報をご覧になる際には、事実確認を行われることをお勧めいたします。今後も正確な情報提供に努めてまいります。
